会則

           徳島県高等学校教育研究会特別支援教育学会会則

 

  第1章 総   則
第1条  本会は徳島県高等学校教育研究会特別支援教育学会と称する。
第2条  本会は徳島県高等学校教育研究会に属し,特別支援教育に関する諸問題を研究し,本県教育の向上に役立てることを目的とする。
第3条  本会は事務局を会長の指定校に置く。
    
  第2章 事   業
第4条  本会は次の事業を行う。
  1  研究会・講演会等の開催
  2  研究・調査
  3  研究成果の刊行
  4  その他第2条に掲げた目的に役立つ事業


  第3章 組織及び役員
第5条  本会は徳島県高等学校教育研究会のうち,障害児教育に従事する教職員及び本会の趣旨に賛同する希望者をもって組織する。
第6条  本会は次の役員を置く。
  1  会 長  1名
  2  副会長  若干名
  3  幹 事  1名
  4  代議員  各校3名(分校については2名)
  5  監 事  2名  
第7条  役員の選出は次の規定による。
  1  会長・副会長は総会において選出する。
  2  幹事は会長が委嘱する。
  3  代議員は各校において選出する。
  4  監事は運営委員会において代議員中から選出する。
第8条  各役員の任務は次のように定める。 
  1  会長は本会を代表し,会務を総理し,徳島県高等学校教育研究会の理事を兼ねる。
  2  副会長は会長を補佐し,会長に事故ある時はその職務を代行する。
  3  幹事は会務の運営・庶務及び会計の処理に当たり,徳島県高等学校教育研究会の幹事を兼ねる。
  4 代議員は各校所属会員の意見を代表し,会長統轄の下に,本会の運営に参与する。
  5  監事は会務及び会計を監査する。
第9条  各役員の任期は1年とし,再任をさまたげない。

  第4章 会    議
第10条  本会の機関として,総会及び運営委員会を置く。
第11条  総会は毎年1回以上開き,次の事項を審議する。
  1 事業計画及びその運営に関する事項
  2 予算の審議
  3 会則の変更
第12条  総会の議決は出席者の過半数による。
第13条  運営委員会は第6条の役員をもって構成し緊急やむを得ざる時は総会に代わるものとする。その議決は出席者の過半数とする。
第14条  運営委員会は会務の運営事業の執行に必要ある時はこれを開催する。
    
  第5章 会    計
第15条  本会の経費は徳島県高等学校教育研究会の配当金をもってこれに当てる。
第16条  本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
    
  補    則

1 本会則は昭和46年4月1日より実施する。
2 昭和47年10月16日 一部改正
3 昭和48年  5月  9日 一部改正
4 昭和49年  4月19日 一部改正
5 昭和50年  5月23日 一部改正
6 昭和61年10月16日 一部改正
7 平成  7年  4月  1日 一部改正
8 平成14年  8月  7日 一部改正  
9 平成16年  8月  5日 一部改正